商標権を得るためには特許庁に対して商標登録の手続きを行う必要があります。手続きを行うといっても単に書面を提出するだけではなく、実際に提出した書類に基づいて審査が行われます。
審査の結果、商標法上の問題のない出願に対して商標登録されます。商標権はこの商標登録により発生します。
「商標登録を受けるためのポイント」とは?
商標登録により、会社名、社名、店名、商品名、サービス名等を保護することができます。 商標の対象となるのは、文字、図形、記号、立体的形状等やこれらの組み合わせです。 商標登録の際には商標のみを登録するのではなくて、この商標をどの商品やサービスに使 用するのかを事前に指定しおかなくてはなりません。 例えば、化粧品などの商品について商標権が必要な場合には化粧品を指定商品として商標 登録出願を行います。 またお酒について商標権が必要な場合にはお酒を指定商品として商標登録出願を行います。 化粧品を指定したがお酒を指定しなかった場合、商標権の効力は化粧品について登録商標 を使用する等の行為に及びますが、お酒については商標権の効力外になります。 もしお酒についても商標権で保護する必要があるのであれば化粧品に加えてお酒も指定商 品に加えておく必要があります。 商標権といっても無制限に権利があるのではありません。指定商品や指定役務(えきむ) と関連のある範囲に限られるという点は特に注意しておく必要があります。
商標登録されると商標を強力に保護することが可能になります。
商標登録の手続き
■1 商標の選択
商標登録される商標には制限があります
一般的な言葉は原則として商標登録を受けることができません。
例えば商品「みかん」について商標「みかん」を商標登録出願しても商標登録は認められません。
みんなが使用する言葉について独占権を設定すると混乱が生じるからです。
同様に単なる地名、程度を表す言葉(大きい、小さい、でかい等)も商標登録を受けることができません。
また他人の商標権を侵害するような商標についても商標登録は認められません。
後から重ねて商標登録すると同じ権利対象について商標権者が複数いることになってしまい、混乱するからです。
■2 商標登録は先願主義
商標登録は最初に特許庁に商標登録出願を行った者に与えられます
誤解されやすいのですが、商標権者になるのは商標を最初に使用した方ではありません。商標権者になるのは特許庁に商標登録の手続きを行った方です。
また単に商標登録の手続きを特許庁に対して行うだけでは商標権者になることができません。他の誰かが同じ商標について商標登録の手続きを行う前にこちらが商標登録の手続きを行う必要があるのです。商標権者になることができるのは、誰よりも早く商標登録の手続きを行った者です。二番手、三番手の方は最初の方の商標登録出願が商標登録された後に拒絶査定になります。
■3 商標登録出願後の審査
商標登録出願を行いますと特許庁で審査がなされます。
審査には5ヶ月から1年程度を要します。特許庁は日本に一箇所だけですので、日本全国どこから商標登録出願を行っても一定の時間を要します。
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